最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)3258 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人糸賀悌治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。(本件につき所論の法令違反が存しない旨の原判示は、正当
である。そして、仮りにかかる法令違反があるとしても、被告人等が本件のごとき
暴力行為をなし得ないものであることも論をまたない。されば、本件につき同四一
一条一号を適用すべきものとは認められない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三三年五月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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